そこが知りたい!中国での会社設立。

数多くの日系企業が拠点を構える大連・上海での現地法人の設立代行を担うことが、当社の業務の一つであります。

中国進出をご希望の各企業から、毎回聞かれる質問は「中国で商売するには、どうしたら良いのか?どんな場合に法人が必要ですか?」と質問されること多々あります。

回答は、中国国内で、1元の収益でも上げる商売をする場合には法人が必要です。と答えています。

中国で法人を設立する理由として、営業権を得るということと、もう一つは、領収書を発行できる権利を得るという事です。日本の領収書は、自分の手書きのもので、特に既定の用紙に記載しなければならないという規定はありませんが。中国の領収書は、税務局で購入した連番の入った領収書を用いて領収書を発行しなければなりません。

では、その領収書をどのようにして取得したらいいのか?と言えば、領収書を取得するには、法人を持っていることが条件です。法人が無ければ、税務局に行って領収書を取得することができません。

基本的に中国国内で商取引をする際に、お客様からお金を頂ければ、それに対して領収書を発行しなければなりません。正規の領収書でなければ、経費として税務局から認められないという決まりがあります。そして税務局のコンピューターにアクセスすれば、該当の領収書が正規のものかどうか、すぐ調べられる仕組みとなっています。

中国国内領収書

したがって中国国内で利益を上げるビジネスに参入するには、法人を設立することが条件となります。

逆に中国ビジネスに関わっているが、特に法人を必要としないケースもあります。それは、中国の工場に生産依頼をし、その商品を中国から海外へ輸出する場合、商品の検品などに来られ、中国国内で特に利益を上げる商売をしていない場合には、法人を持つ必要は特にありません。貿易権を持つ貿易会社に通関手続き業務を依頼するという形です。