外資法人と内資法人の違いとは?

中国国内で投資者が外国の法人もしくは、外国人である場合は、外資企業として扱われます。内資企業は中国人であって、中国国内のマイナンバー(身分証明書)を有している人が投資して法人を設立する場合には、内資法人として取り扱われます。

中国人であっても海外在住しており、自身の身分証明書がパスポートだけしか持っていない人は、中国内資としての法人を作れないという規定があります。また華僑で、中国国内のマイナンバーを持たない者は、外資扱いされるという規定もあります。

日本人が一般的に投資して法人登録をする場合には、当然外資扱いになります。外資扱いで法人登記をする場合には、2013年12月「会社法」が改正されるまでは資本金が14万USドル必要でした。現在は14万USドルの最低ラインがなくなったとはいえ、事業規模に見合う資本金の必要性は変わりません。

ですので日本の中小零細企業や、個人企業からみればハードルが高い設定になっています。そのため、外資での投機を断念して、中国人の友人やパートナーなどと共同出資や、また名義借りして、外国人法人代表で内資企業の登記を行うケースが多く見られます。

かなり前までは、内資法人で外国人が法人代表になることはできなかったのだが、規制緩和により現在では中国人出資の会社であっても、外国人が法人代表になれるようになりました。その場合は、資本金のハードルが10万元で行えるために、出資金を抑えた中小企業や、個人企業のオーナーがそのような登記方法を行うケースが増えてきています。

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