中国で会社登記する際の必要書類について

Q:会社登記に必要な書類はなんでしょうか?

A:日本と中国で準備する書類がそれぞれあります。

投資者が個人でも、法人でも共に可能ですが。できれば、法人の方が良いと思います。個人ですと業務実績を聞かれる事などある為です。

【 日本で用意するもの 】

~[ 法人の場合 ]~

① 会社謄本を取得し、在日中国大使館で、公証の認定を受ける。 2通

② 資金信用証明 いわゆる残高証明(日本の取引銀行で発行する) 2通

~[ 個人の場合 ]~

① パスポートの公証(中国ビザを取得済みの方は、それが公証の意味)

② 資本信用証明(日本の取引銀行で発行する、残高証明) 2通

* 書類は英語、日本語ともに可。

【 中国側で用意するもの 】

① 社名の決定(3つ以上の社名を考えて下さい)

② 会社の営業範囲の決定(やりたい事業内容について考えて下さい)

③ 資本金の決定(資本金の出資額を決定して下さい)

①については、社名は似た発音や、同じ漢字を使うことが禁じられており、上海や大連では多くの会社が登記しているので、違う重ならない社名を探すのは意外と苦労します。よって、たくさんのパターン考えておかなければ社名の決定が難しくなる場合がある。

② 経営範囲は、大体の事業計画を考えた後に、工商管理局と相談する。資本金の金額によっては、経営範囲を限定される場合もあり、多くの事業を一つの会社で行いたいと思うなら、資本金を多めにするよう工商管理局で勧められる。

③ 出資金に関しては、上海や大連では、資本金が少ない外資企業の誘致は歓迎していない。以前では、US14万ドルという登録資本金の最低ラインを設けていたが、2013年12月28日に改正された「会社法」では最低登録資本金の制限は無くなった。ただし、制限は無くなったとはいえ、実務において経営規模に見合った登録資本金を求められるので、ご注意ください。

さて、上記の準備ができれば外資の企業登記の場合、まず行うことは工商管理局にて社名登録を行います。社名の登録とは中国語で「査名(ChaMing)」と言いまして、社名を決定した時点で次のステップに進みます。社名が決まれば、次は「対外経済貿易委員会」というお役所に申請を出します。

外部サイト(大連市対外貿易経済合作局HP | 上海市対外貿易HP

このお役所は、外国企業が中国に入ってきても良いかを審査するお役所と言えば、いいのでしょうか。ここで許可が下りれば、「批准書」を発行してもらえます。批准書を発行してもらえれば、次は工商管理局に申請し、許可が下りれば営業許可書をもらえます。

流れ的には、「対外経済貿易委員会」⇒ 批准書 ⇒ 『工商管理局』 ⇒ 営業許可書 という順になります。

営業許可書が発行されれば、銀行に行き、資本金口座の開設します。資本金口座の開設には、営業許可書などの一式の書類が必要になります。また、社印などの印鑑も必要になります。

銀行に行き、「資本金口座」を開設している間に、税務局にも同時に出向き、税務登記も必要になります。税務登記を行う際には、「検資報告書」という書類を作成しなければなりません。

検資報告書とは、簡単に言えば決算書類ですが、投資金額がいくらあったかなどの決算書類を会計士に作成してもらう必要があります。また、税務登記を行えば、税務局の職員が事務所に見学に来るケースがあります。実際に、登記住所の場所で事業を行っているかを確認するためにやって来ます。

税務局の職員が検査に来た際に良い対応をしなければ、色々細かい指示を受けるので、きちんと対応することをお勧めします。また、税務局の職員が検査に来るまでに、事務所には電話を開通させておく必要があります。このような対応も中国独特なものですね。

※補足:事務所の所在地ですが、一般のアパートではいけません。中国でビジネスをする場合には、住居と職場は分けなければいけません。職場になる事務所は、不動産登記上、使用用途が「商用」と記載されている場所にしなければいけないと決まっています。街の不動産屋で、きちんと確認してから、物件を借りて下さい。

さてさて、このような条件を満たせば、初めて中国で法人登記が完了します。

資本金の投下時期ですが、会社登記完了後、3カ月以内に資本金の全額の50%以上。残りの9ヵ月以内に、残金、全額を海外の銀行から送金すること。という条件が決まっています。条件としては、1回で全額送金してもいいし。1回で送金が厳しいと思う方は、2回に分けて送っても良い、という規定です。

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